皆さんはどんな手段で通勤していますか?
電車・バス・徒歩・車…様々な手段がありますが、交通費はどのようにもらっているでしょうか?
実は、給料に含まれる交通費で節税対策できるんです!!日々支給されるものなのでけっこう重要ですよね。
そんな節税できる仕組みを、現役経理事務の私が教えちゃいます。
「たとえ少額でも税金はできる限り払いたくない!」という方必見のお話です。それではどうぞ!
交通費支給の仕組みを簡単に教えちゃいます!
交通費は会社の規定で決まっているところが多数じゃないかと思います。
マイカー通勤なら距離数に応じていくらとか、公共交通機関なら定期代としていくらとか…
私の会社も例にもれず距離数で支給されます。田舎なので全員がマイカー通勤です。(だってバスさえも走っていない(泣))
入社時には車の車種やナンバー、会社までの距離数と経路を提出してもらいます。それに照らし合わせて交通費が決められるのが基本です。
遠方から通う人には交通費って大きいですよね。
ここで大事なことなんですが、交通費にも税金がかかっているのを知っていましたか?
実は、距離数に応じて一定額以上の交通費をもらっていると課税対象になってしまうんですよ!
マイカーを使っていれば維持費だってかかるのに、税金まで取られるなんてもったいないですよね。
詳細は国税庁のHPに掲載されていますが、例を挙げると片道2km以内の人は全額課税、10km未満は1か月4,200円を超えると課税という風に距離数に応じて非課税額が変わっていくんです。
あなたの交通費は月給制?
「じゃあどうやって節税するの?」というと...
まずは月給制の人について。
うちの会社は、月給制の社員は交通費も月給制です。昇給の際はここで非課税交通費を利用しちゃいます。
基本給部分を上げるともちろん所得税が高くなっちゃいます。うちみたいな小さな会社はお給料も低いので所得税が高くなるのは死活問題ですから。
なので、その社員の通勤距離数に応じた非課税限度額まで金額を上げちゃいます。
給料は上がるけど所得税は増えないので、社員は得します。
限度額以上に昇給させたいなら、引っ越ししてもらうしかなくなっちゃいますけどね(笑)
入社した時は距離数に応じた会社規定の金額で計算されますが、昇給の際は交通費を増やしていって個別に説明するという対応をしています。
私が担当しているのでちょっと面倒だとは感じるのですが、みなさん納得して喜んでくれています(笑)
非課税交通費を活用して扶養控除範囲内に!
次に、時給制のパートさんについてです。
うちの会社で働いているパートさんの多くは既婚者で、扶養範囲内で働きたいという人がほとんどです。
配偶者控除が無くなるという法案もちらほら聞こえていますが、とりあえず現状でお話ししますね。
扶養控除内で働いているパートさんは、旦那さんの会社に源泉徴収票、もしくは年間見込み額のわかるものを提出します。
旦那さんの会社はそれを元に配偶者控除できるのか、特定配偶者控除に該当するのかを判断して年末調整を行うのです。
私の会社ももちろんその形式で計算していますが、ここでポイントです!
交通費は非課税部分があるといいましたよね?旦那さんの会社に出す源泉徴収票にも関わってくるのです。
パートさんはほとんどが同市内から通勤しているので、規定に沿って計算すると通勤費が課税される額よりかなり下回っているんです。なのでそれを利用しちゃいます。
会社としてはたくさん働いて欲しいんですが、旦那の扶養を抜けるのは頑なにいやがるパートさんには交通費を増やします。
時給は下がったように見えても、実際は所得税のかからない交通費が増えているし、源泉徴収票には非課税の交通費はカウントされないので扶養控除に引っかかることもありません。
そんな面倒な給料計算をしている私のことは誰も褒めてくれませんけどね…
まとめ
- 昇給してもらえるなら、基本給よりまずは交通費を!
- 扶養控除範囲で働きたいなら交通費の見直しを!
せっかく貰うお給料ですから、節税して手取り額が増えるといいですね!