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パートを掛け持ちしている場合の社会保険について簡単まとめ!

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重りの乗ったシーソー

2016年10月から、短時間労働者、いわゆるパートさんの社会保険加入要件が変更になったのは皆さんご存知でしょうか?

知っている方の中にも、「私、掛け持ちしているんだけどどうしたらいいの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

そこで、現役労務担当の私が『パートを掛持ちでしている場合の社会保険加入について』ご説明しますね。

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パートさんの社会保険加入条件

会社と人の立場の絵

まず、変更になったパートさんの社会保険加入要件を確認しましょう。

  1. 従業員数が501人以上の会社
  2. 月額賃金が88,000円以上
  3. 週に20時間以上働いている
  4. 1年以上の雇用契約をしている

以上に当てはまる人は、パートさんでも自分の会社の社会保険に加入する必要があります。

当てはまらない人は、今まで通りご主人の社会保険に加入していても大丈夫ですが、ここで疑問が出てくるのは掛け持ちしている人ですよね。

ここから順を追って説明していきます。

 

掛け持ちしている会社がどちらも加入条件に当てはまる人

このタイプの人はほとんどいないと思います。

週20時間以上勤務を掛け持ちしていれば、正社員と同様の勤務時間になってしまい、扶養の範囲をこえてしまいますからね。

 

当てはまる方は、両社の賃金を合算して両社で負担して加入することになるでしょう。

労務担当の私としては、手間がかかるので勘弁してほしいですけど…(泣)

 

片方だけ社会保険の加入要件に当てはまる人

?が浮かんで頭を抱える人の絵

この場合は、要件に当てはまる方の会社で加入する必要があります。

賃金を合算する必要はありませんが、もちろんご主人の社会保険は抜けなければなりません。

 

両方の会社に確認をし、加入の手続きをすすめてくださいね。

 

どちらの社会保険加入要件にも当てはまらない人

この場合はもちろん、加入する必要はありません。

今まで通り、ご主人の社会保険に扶養として入っていて問題ありません。

 

ここまで、単純にパート先の加入条件に当てはまるかどうかを確認してきましたが、103万円の壁・130万円の壁という言葉をご存知でしょうか?

社会保険の加入条件に当てはまるに関わらず、注意しなければならない点があるので説明しておきますね。

 

 

パートさん要注意の103万円の壁とは?

ホワイトボードで説明する人の絵

これは、収入が103万円を超えると、税金の扶養に入れないという条件です。

収入が103万円を超えてしまうと配偶者控除ができなくなり、特別配偶者控除に当てはまるようになります。

ということは、収入に応じて所得税を支払わなければならなくなるし、住民税がかかってくる場合もあります。

掛け持ちしている方は、社会保険の加入要件に当てはまらなくても税金の扶養から外れる可能性があるので、自分の収入をチェックしてみてください。

 

130万円の壁とは?

これは、収入が130万円を超えると社会保険の扶養から外れるボーダーラインということです。

掛け持ちの方が、両社の加入要件に当てはまらなくても、両社の収入を合わせて130万円を超えればご主人の社会保険から抜けなければなりません。

その場合は、ご自身で国民保険に加入することになります。

掛け持ちの片方が社会保険の加入要件に入っている方は、有無を言わさず社会保険の扶養からは外れますが、その場合壁は106万円となります。

106万円以下ならご主人の社会保険の扶養から外れることはありませんので、掛け持ちの会社と合算して106万円を超えるかどうかを確認する必要がありますよ。

 

まとめ:掛け持ちは仕組みが複雑...

  1. パート先の両社の加入要件を確認
  2. 掛け持ちで両社とも加入要件に当てはまる人は、保険料は両社折半で加入
  3. 一方が当てはまる人は、当てはまる会社で加入
  4. どちらも当てはまらない人はご主人の扶養継続でOK
  5. 税金の扶養103万円を超えていないか確認
  6. 社会保険の扶養になるか、103万円・106万円を確認

パートさんの社会保険の加入要件変更で、仕組みが複雑になってしまいました。

ご自分の収入をきちんと把握して、損のない税金対策や社会保険の加入を確認してくださいね。

労務も複雑になるばかりで私も頭が痛いです...

 

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