皆さんは、「法律」と聞くとどのようなイメージを持つでしょうか。
「難しそう」と思う人が多くいる一方で、「知ってたら便利かも」と思う人もいるのではないでしょうか?
確かに、法律を知っていて損することはないと思います。
「契約を無かったことにしたい」「この場合にはこういった権利がある」等、知っていれば不当な扱いを受けたときに反論することができます。
そこで、今回はぜひみなさんに知っていただきたい日常生活に役立つ法律を紹介していきます。
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これが基本!「六法」とは?
法律の基本は「六法」です。法律を勉強したことがない人が六法と聞くと、「六法全書」等の辞書をイメージするかもしれません。
それも、間違いではありませんが、ここで言う「六法」とは「最も基本的な6つの法律」のことを言います。
国の仕組みや国民の権利を定めた「憲法」、日常生活の基本的なルールを定めた「民法」、商売に関する事柄を定める「商法」、一般人同士のいざこざを解決するための「民事訴訟法」、犯罪について定めた「刑法」、犯罪者の刑を決めるための「刑事訴訟法」の6つの法律の総称が『六法』です。
「特別法は一般法に優先する」
少し難しいかもしれませんが、法律を紹介する前に法律にまつわるルールを一つ紹介したいと思います。
それが、「特別法は一般法に優先する」というものです。
平たく言えば、「より限定された状況に関する法律があれば、そちらに従ってください」というものですね。
例えば、民法は一般人同士の契約について定めていますが、その契約を行うのが商売人であった場合には、商法の規定が使われます。
このように、商売人が登場する限定的な場合においては、『一般法である民法ではなく特別法である商法を使うべき』というルールのことを指します。
逆に、商法で解決できない事件については、より一般的な民法によって解決されますね。
なので、先ほど紹介した『六法』を勉強しても、そちらよりも優先されるべき法律があれば、使うことができません。
前置きが長くなりましたが、ここから知ってると得する法律について紹介していきます。
日常生活の基本である「民法」
いきなり特別法について知識を得ることはおすすめしません。
民法の特別法たちは民法のルールを基に修正を加えられているものが大半なので、「ここは民法と同様」など本に書かれていることも少なくありません。
例外を勉強する前に、原則を勉強しておくべきということで、一番身近な法律である「民法」について知っておくべきです。
民法には、物の売買、貸借等の「契約」に関するルールや誰もが関わることになるであろう「相続」に関するルールが定められていますよ。
一番かかわることが多い「消費者契約法」
おおよそ、日常生活で一般人同士の物の売買は少なく、お店や業者から物を購入する場合が多いと思います。そのときに活躍するのが消費者契約法です。
この法律は、消費者と事業者(平たく言えばお店等)との間での契約において、消費者側は知識に乏しいために保護しようという消費者に優しい法律です。
消費者が勘違いしてしまったり、戸惑ったときにこの法律が助けてくれるので、知っていて損はないでしょう。
不動産を借りたときには「借地借家法」
一人暮らしのためにアパートを借りる、家を建てるために土地を借りるなど不動産を借りるときには借地借家法が使われます。
物の貸し借りは民法に規定がありますが、民法は基本的に皆を平等に扱います。
しかし、実社会でこの考えを貫かれると借りる側は家を追い出さてしまいやすくなってしまい、かわいそうなことになります。
そこで、借地借家法では借りている側(借家人、借地人)を積極的に保護してくれます。
自分の権利を保護するための「民事執行法・民事保全法」
自分の権利を確実なものにするには、訴訟は不可欠です。
しかし、あくどい人は裁判で負けても、悪あがきのようにお金を払わなかったり、勝手に物を売ってしまったりと私利私欲に走ります。
それを許さないために、裁判所に「勝手に売らない」といった命令を出してもらい(保全手続き)、裁判で勝ったら実際にお金を払わせる(執行手続き)というための法律がこの民事執行法・保全法です。
まとめ
日常生活の中の法律の中でも、これらの法律は多く活躍します。
また、知っていて損をする知識は無いですよね。
上記でも書きましたが、法律について知りたい人はまずは一番身近な民法を勉強することをお勧めします。
その上で、さらに詳しいことを知りたいと思ったら、各特別法を勉強していくことが一番効率のいいプロセスですよ。
一度、自分の生活について考え、自分に必要な法律知識を得てみるのもいいかもしれませんね。