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とっても怖いアルコールハラスメント!実際の事例と判例の考え!

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酔っぱらったOL

新年会、送別会、歓迎会、花見、忘年会など・・・

お酒を飲む機会には一年中事欠かないですよね。

その飲み会で怖いものと言えば、やはり「飲みすぎ」です。お酒は楽しく飲む分には最高のアイテムですが、少し飲みすぎると怖いものでもあります。

そこで今回の記事では、お酒を飲む際には気をつけないといけない『アルコールハラスメント』について焦点を当ててみようかと思います。

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とっても怖いアルコールハラスメント!

飲み会のテーブル

皆さんは、「アルコールハラスメント」という言葉をご存知でしょうか?

ハラスメントとは「嫌がらせ・いじめ」という意味があります。つまりアルコールハラスメントとはお酒(アルコール)による嫌がらせのことで、略して「アルハラ」と言います。

アルハラは飲み会などの場におけるアルコールにまつわる迷惑行為を広く意味するものです。

 

例えば、飲み会の場でお酒を無理やり進める行為も一気飲みの強要もアルハラになりますし、酔った状態での迷惑行為もアルハラに当たります。

なぜアルハラが怖いかと言えば、上記の行為が立派な犯罪になることもあるからです。

また、アルハラによって損害賠償責任を負うことも十分に想定されます。

詳しくは、以下で具体的な事件を紹介しますが、傷害罪や強要罪など重い罪に問われかねませんし、その飲み会の場にいて盛り上げただけで、これらの罪の共犯として処罰されかねないため、注意しなければなりません。

 

ちなみに、このアルハラですが、法律上、又は判例(裁判所の判断)上の明確な定義はありません。

裁判で争われる場合、上記のような「罪に当たるか」や「損害賠償を請求できるか」ということに関して個別の事件ごとに判断していくことになります。

 

アルコールハラスメント事例➀ 大学の合宿で…

とある大学の合宿で、部活の先輩が、後輩に4Lの焼酎を飲み切るように命じた事件で、その後輩学生の一人が、気分が悪くなってしまいましたが、一晩中放置されてしまいました。この被害者となった学生は、急性アルコール中毒を遠因とする吐瀉物による窒息により亡くなりました。

この事件は、裁判に発展しましたが、最終的には和解案に応じたようです。被害者の遺族側は損害賠償を認めています。

この事件で注目したいのは、お酒を強要した先輩学生だけでなく、飲酒後の被害者を適切に救護しなかった学生ら、つまり後輩たちにも責任があることを加害者側が認めています。

 

アルコールハラスメント事例➁ 上司との飲み会で…

こちらは、社会人の方にはなじみのある事例かもしれません。

この事件では、会社の仕事の後、反省会ということで、後輩社員をつれた先輩社員が、「お酒は飲めない」と断った後輩社員に対し、「俺の酒が飲めないのか」などと言って、後輩社員が嘔吐するまで酒を飲ませ、さらに、嘔吐後も続けて酒を飲ませたという事例です。

これらの行為により、精神的苦痛を受け、適応障害を発症したとして、裁判に訴えかけました。

裁判所は、少し意見が割れましたが、最終的な結論としては、先輩社員の行為は、ただの迷惑行為にとどまらず、不法行為であるとして、損害賠償を認めるというものです。

この事件は、アルハラか業務上の注意かで、意見が分かれました。裁判所も迷う事件であれば、お酒の場で舞い上がっている私たちには、なおさら判断がつかないでしょう。

 

アルコールハラスメントの事例と判例 -まとめ-

以上のように、アルハラは考え方としては、定着しつつありますが、法律上の運用を見るとまだまだであると言えます。

それでも、上記で紹介した通り、とても重い罪に問われかねないという点では注意が必要です。

なお、特定非営利活動法人アルコール薬物問題全国市民協会が具体的なアルハラ行為の定義として以下の5項目を挙げています。

①飲酒の強要

②イッキ飲ませ

③意図的な酔いつぶし

④飲めない人への配慮を欠くこと

⑤酔ったうえでの迷惑行為

これらの行為は、アルハラとして重い罪に問われかねませんので、是非とも控えてください。

お酒は飲んでも、お酒とその場の雰囲気には飲まれないように注意してくださいね。

 

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