そろそろ年末調整のことを考え始める時期でしょうか?
私は経理と労務を担当する事務員をしているため、年末が近づくにつれてあれこれ忙しくなってしまいます。
ところで、皆さんは年末調整の意味をちゃんと理解していますか?
「年末調整ってめんどくさそう…」ってイメージだと思いますが、払いすぎた税金が戻ってくるかもしれない制度なのです。
扶養内で働いているパートさんは、旦那さんの会社任せなのでよく理解していない方も多いと思います。
そこで今回は、『パートさんの年末調整について』簡単に教えちゃいます!
この記事の目次はこちら
そもそも年末調整って何?
毎月もらうお給料から、所得税が引かれていますね。
これは概算で計算されている所得税なので、パートさんだと引かれたり引かれなかったりする月もあると思います。
この概算で引かれた所得税を1年間トータルして、「払いすぎた分は返しますよ、足りなかった分は追加して下さいね」というのが年末調整です。
パートさんでも正社員でも源泉徴収されている人は、会社から年末調整のための書類をもらいますよね。
それを会社に提出することで、会社は年末調整の手続きをしてくれます。
それほど面倒な書類でもありませんから、還付金をもらうためにもちゃんと提出して下さいね。
扶養範囲内のパートさんの年末調整
源泉徴収をされている人は、自分の会社から「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」をもらっていますよね?
まず、扶養範囲内で働いているパートさんは、「扶養控除等申告書」に名前や住所などの上の部分を記入して提出するだけで終了です。
なぜかというと、年収103万円以内だと所得税はかからないので、他の控除書類を出しても意味がないのです。
それでも概算で払っていた所得税は全額返ってきますので、「扶養控除等申告書」はきちんと提出しましょう。
年収103万円を超えてしまったパートさんは?
年収103万円を超えると所得税がかかってきます。
所得税の金額は103万円を超えた額や税率によってかわってきますので、ここでお答えすることはできませんが、少しでも払うようになるでしょう。
しかし、「保険料控除申告書」も提出することができます。
ということは、保険料控除される額が分かっていれば、その分までは働いても所得税がかからないということです!
最大12万円まで控除することができるので、加入している保険会社から送られてくる証明書と照らし合わせて、働いて得する額を計算してみるといいでしょう。
「保険料控除申告書」には、計算の仕方が分かりやすく書いてあるので、素人でもできると思いますよ。
ただ注意してほしいことは、保険料控除できるのは保険の受取人が自分か旦那さん・親族であること、保険料を支払ったのが自分か旦那さんでないといけません。
年収130万円を超えてしまったパートさんは…
年収130万円を超えてしまったパートさんでも、141万円未満ならば「配偶者特別控除」が受けられます。
旦那さんが会社から配られた保険料控除申告書に記入欄があるので、確認してみてください。
あなたの年収を記入し計算をしてみると、旦那さんの年収から控除される金額が出てきます。
これも、計算の仕方が分かりやすく書いてあるので自分で確認できますよ。
しかし、ここで注意しなければならないことがあります。
たとえ税額の控除がうけられても、年収130万円をこえるパートさんは社会保険の扶養は抜けなければなりません。
短時間労働者の社会保険に当てはまらなくても、130万円以上なら自分の会社の社会保険に加入しなければならないのです。
税金と社会保険の「扶養」の意味は違っているし、ケースによって複雑なので注意してくださいね。
まとめ:パートさんの年末調整の保険控除について
-
年末調整とは、払った所得税の過不足金を精算するということ
-
年収103万円以内なら所得税はかからないので保険料控除の申告の必要はなし
-
年収141万円までなら配偶者控除があるので、旦那さんの会社に申告を!
私は早めに書類を回収し年末調整に備えるスタンスをとっていますが、実際奥さんがもらってきた源泉徴収票の額が思っていたより多くて、年末調整やり直しなんてことも結構あります。
自分の節税のためにも、早めに年収や控除できる額を確認して年末調整に備えてくださいね。