パートさんは、ご主人の扶養控除範囲内で働きたい方が多くいるかと思います。
そのために毎月の給料額を計算して働いたり、年末近くなると扶養控除範囲の年収を超えないように働き方を調整したりしている方もいらっしゃるでしょう。
その計算の中に「交通費」はちゃんとカウントしていますか?
もらっている交通費の額によっては扶養範囲を超えてしまう可能性がありますよ。
そこで、現役経理担当の私が『パートさんの交通費と扶養の関係』についてお話ししますね。
非課税交通費と課税交通費
交通費には「非課税交通費」と「課税交通費」があります。
非課税交通費とは、その名の通り所得税がかからない交通費のことです。
ただし、非課税となる交通費には限度額があります。
それを超えた部分が「課税交通費」となるのです。
非課税交通費の限度額は距離数によって決まります。
私の働いている会社を例にあげてみますね。
自宅から会社までの片道距離が20kmとして、交通費が1kmあたり15円。会社から2km以内は交通費の支給無しです。
往復距離40km-(2km×2)×15円= 540円/日
稼働日数21日×540円=11,340円/月
この計算を法で定められている通勤手当の限度額表に当てはめると...
片道15km以上25km未満の1ヵ月あたりの限度額は12,900円なので、全額非課税になります。
扶養控除にかかる年収を計算する時は、非課税の収入は含めません。
ですから、配偶者控除の103万円の壁を考えるときにはこの非課税交通費は計算に入れなくてもよいのです。
交通費が限度額を超えてしまう
上記の例で、例えば業務が忙しくて出勤日数が25日あったとします。
往復距離40km-(2km×2)×15円= 540円/日
出勤日数25日×540円=13,500円/月
すると、「支払われた交通費13,500円 - 限度額12,900円 = 600円」となりますね。
この600円が課税交通費となり、年収に含めなければなりません。
103万円の壁ギリギリで計算しながら働いていると、この課税交通費で配偶者控除の限度額を超えてしまうかもしれないのでご注意ください。
固定支給の交通費
交通費が固定支給される方も注意が必要です。
非課税交通費の範囲内で固定支給されていればよいのですが、会社の裁量で「よく頑張っているから交通費を上乗せしたよ!」という場合、喜ぶべきところですが、金額によっては扶養控除の範囲内を超えてしまいます。
お給料が上がるのは嬉しいですが、交通費も基本給も考えた上で扶養控除の範囲内で働くのか、特別扶養控除内まで働くのかを考えてみてくださいね。
下記サイトに、非課税通勤費の限度額表がのっていますので計算するときの参考にしてください。
(国税庁:通勤手当の非課税限度額の引上げについて)
パートの交通費と扶養の関係-まとめ-
-
交通費は非課税限度額があり、距離によって決められる。
-
非課税限度額を超えた交通費は所得税がかかるので、扶養控除内で働く人は注意が必要。
-
交通費が固定支給の人も同じ限度額が適用されるので、働き方について考える必要がある。
私の働いている会社では、パートさんの交通費は距離数のみの計算ですから、交通費によって扶養控除範囲を超えてしまう人はいません。
むしろ、交通費の上限が10,000円なので遠くから通っている人は超えた分は自己負担なくらいです(泣)
また、交通費の単価の見直しも何年もされていないので、ガソリン代が上がるにつれ交通費がかさむばかり…
低燃費の車に乗り換えられる人は問題ないかもしれませんが、パートさんのお給料だけでは難しいでしょう。
扶養の範囲内でいるためにわずかな交通費まで計算するのは大変なことかと思います。
それでも「配偶者控除の範囲内で働いていたい!」という方は、交通費の計算も忘れずにしてくださいね。
また、交通費の限度額も変更になることがありますので、国税庁のHPのチェックも忘れずに!