そろそろ年末調整の時期になってきましたね。
すでに勤務先から扶養控除申告書をもらった方もいるかと思います。
「私はパート勤務だし、主人の扶養に入っているから関係ないでしょ?」と思っているあなた!
そのままだと損をしてしまうかもしれませんよ!
経理担当の私が、『扶養に入っているパートさんの源泉徴収』について説明していきますね。
パートでも扶養控除申告書の提出を!
年末近くなると勤務先から配られる「扶養控除申告書」はご存じの事と思います。
ご主人の扶養に入っている人は、ご主人の会社から配られる用紙に記入をし、保険料控除申告書や添付書類と一緒に提出していますよね。
この時、パートの年間収入が103万円以下なら配偶者控除を受けられるので、あなたは「扶養に入っている」ことになります。
103万円をこえてしまっても、配偶者特別控除を受けられる方もいますよね。
この場合、税金の扶養にはなりませんが、ご主人がもらってくる申告書の「配偶者の所得金額」の欄に収入金額を記入し計算すると、控除できる金額が出てきます。
また、これ以上の収入がある方は控除対象にはならないのでご自分の勤務先で年末調整を受けることになります。
ここで、「主人の会社に申告書を出しているんだから私は提出しなくていいんじゃないの?」と思う方もいるかもしません。
これは間違いですし、損をすることになるかもしれないのです。
なぜパートなのに扶養控除申告書を出さなきゃならないの?
パートさんで月収が8万8千円以下の場合、毎月のお給料から所得税は引かれません。
これは、「扶養控除申告書」を勤務先に提出しているからなのです!
この「扶養控除申告書」を提出しないと月収8万8千円以下であっても、会社は所得税と特別復興所得税を徴収しなければならなくなります。
また、パートさんで賞与をもらった場合、源泉徴収をされることもありますよ。
「扶養控除申告書」を提出していれば、上記で源泉徴収された所得税が還付される可能性があるのです。
それが年末調整です。
パートさんの場合、還付されても少しの金額かも知れませんが、「扶養控除申告書」を出すだけでよいのでちゃんと提出しましょうね。
パートでも源泉徴収票は必要?
ここまで、『年末調整で源泉徴収された所得税が返ってくる話』をしてきました。
年末調整が終わると、「源泉徴収票」が勤務先からもらえますよね。
これ、もらったらちゃんと確認してほしいんです。
私が勤めている会社の従業員にあった話ですが...
「嫁はパートで103万円も稼いでいないから、例年通り配偶者控除で」と申告書を提出されました。
確かに昨年も配偶者控除の対象だったので、そのまま受理して年末調整も終えました。
それから1年半後くらいの事です。
税務署から会社へ手紙が届き、そこには「その従業員の奥さんは配偶者控除の対象ではないので計算し直して納税してくださいね」と書いてありました。
「まさか私のミス…!?」と、過去の資料を見直しましたが問題はなく、本人に奥さんの源泉徴収票を持ってきてもらいました。
すると、やっぱり103万円を超えていました。
奥さんに聞いてみるように伝えると、「年末賞与が多くなっていて超えてしまった」ようです。
でも、奥さんからの申告もなかったのでわからないまま税務署からの通知がこちらにきたようです。
いったん会社が立替え納税して、次月の給料から天引きさせていただきました。
この作業は私のような経理担当も手間がかかるし、本人も忘れたころに通知が来るためいい気持ちがしません。
なので、もらった源泉徴収はちゃんと受取りしっかり見直してくださいね。
また、そうならないために「自分の年収がどれくらいになるか」年末が近づいたら確認しておいてください。
パートで扶養に入っている場合の源泉徴収について-まとめ-
- パートで扶養に入っていても「扶養控除申告書」を提出すること。
- 「扶養控除申告書」を出さないと源泉徴収されたお金が戻ってこない
- パートでも自分の年収を把握して、源泉徴収票はきちんと確認する
もし、扶養控除申告書を提出しないままいても、勤務先が提出を促してくれると思います。
もし、年末調整しなかった場合でも自分で確定申告をすれば還付金は入ってきます。
ですが、簡単な書類の提出だけで源泉徴収されたお金が返ってくるのですから、きちんと提出して損のないようにしてくださいね。