パートさんの中には「主人の扶養から抜けないように働きたい」という方がいらっしゃるかと思います。
そのために、年間収入が「103万円の壁」つまり所得税の非課税限度額を超えないようにと計算して働いている方もいるでしょう。
でも、住民税にも非課税の壁があるのをご存じですか?
せっかく計算して働くなら、住民税も非課税にしたいですね。
そこで、現役経理担当の私が住民税の仕組みについて教えちゃいます!
この記事の目次はこちら
所得税と住民税
まず、所得税の「103万円の壁」からご説明しますね。
所得税とは、貰った給料額に応じて支払わなければならない税金ですが、ある一定の金額を超えなければ非課税となります。
その計算方法とは、給料の年間収入から「給料所得控除65万円」と「基礎控除38万円」を引きます。
その結果103万円以内なら所得税は非課税となり、ご主人の扶養範囲内で働くことができるのです。
所得税については、すでに気を付けて考えながら働いている方もいる事でしょう。
しかし、住民税の非課税限度額は所得税とは少し違いがあります。
ここに気を付けないと、せっかく所得税が非課税になっても住民税がかかってしまうのです。
住民税の計算方法
住民税は、給料の年間収入から「給料所得控除65万円」と「基礎控除33万円」を引きます。
そうです、住民税と所得税は「基礎控除」の金額が違うのです。
その他に、「均等割り」という自治体ごとに基準が異なる計算方法も含めた上、住民税の非課税限度額は100万円以内が基準となり、それを超えた額に応じて住民税がかかってくるのです。
住民税の正確な金額や計算方法が知りたい方は、お住まいの市町村の市役所へ確認して下さいね。
住民税の支払い方法は?
もし、住民税の非課税限度額を超えてしまったら「一括で支払うようなの?」「いつ払えばいいの?」と、家計をやりくりしている方は不安に思うかもしれませんので、その仕組みもご説明しますね。
皆さんは勤め先から「源泉徴収票」をもらいますよね?
その源泉徴収票の内容は、税務署だけでなくお住まいの住所の市役所へも送られます。そこで算出された住民税額が、毎年6月までに通知されます。
この通知は自宅に送られてくる人もいますが、勤務先で「特別徴収」をしている方は勤務先に届いて配布されます。
「特別徴収」というのは、個人に変わって会社が社員の住民税を取りまとめて、給料天引きで各市町村に納めるという仕組みです。
この場合、毎月のお給料から自動的に引かれているので支払いを心配する事はありませんね。
「普通徴収」とは、ご自宅に届いた納付書の期限に従ってご自身で支払うという方法です。
住民税は毎年6月分から切り替わりますので、前年の所得が限度額を超えている場合は計算に入れて置いてくださいね。
まとめ
1. 所得税の基礎控除額は38万円で、103万円以内が非課税限度額。
2. 住民税の基礎控除額は自治体によって異なるが、100万円以内が非課税限度額。
3. 住民税は6月に切り替えがあり、勤務先からの特別徴収または納付書での普通徴収
で支払う。
私の会社は住民税を特別徴収で支払っているため、毎年5月頃になると各市町村から納付書と通知書が届きます。
従業員全員分ですから、住んでいる市町村も金額も様々です。6月分からの納付に反映させるため間違えないよう、かつ迅速に処理するのはかなり気を使っています。
中には、「去年は取られなかったのに、今年は住民税ひかれてる。間違ってるんじゃないの?」と質問してくるパートさんもいて、けっこう大変なんですよ。
さすがに、一人一人の100万円の壁や給料以外の収入の事までは気にしていられません。
どうしても住民税は払いたくない!という方は、ご自分で計算をしながら働き方を変えてみてくださいね。