短時間勤務のパートさんはもらえる給料が少ないので、給料から引かれる金額に敏感になってしまいますよね。
引かれる金額のうち、「所得税」が一番気になるところではないでしょうか?
そこで、経理担当事務員の私が「パートさんの所得税について」ご説明しますね。
パートでも所得税は引かれるの?
所得税はパートでも社員でも役員でも関係なく、月に88,000円以上の収入があれば引かれます。
年間で給料のみの収入が103万円以下(所得控除後)であれば年末調整で還付されますが、月収88,000円を超えた月は引かれてしまいます。
どうしても所得税を支払いたくない方は、月々85,000円位の収入にしておけば年間103万円を超えず、月々の所得税も引かれずに済むということですね。
所得税の計算方法は?
所得税は、国税庁より配布される「源泉徴収税額表」によって計算します。
私が給料計算する時は、給料計算ソフトで自動的に算出されるのであまり活用していませんが、
「自分の払う所得税が知りたい!」という方は、下記ページに表が掲載されていますので参考にしてみて下さい。
(平成29年分源泉徴収月額表:https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/01.htm)
ボーナスでも所得税は引かれる!
パートさんでも、ボーナスがもらえる方もいるかと思います。私の勤めている会社も、寸志として年に2回パートさんにも支給しています。
この、寸志程度しか出ないボーナスでもきちんと所得税は引かれます。
しかも、給料から引かれる所得税より税率が高いんです!
がっかりしてしまうところですが、その計算方法を簡単に説明しますね。
源泉徴収されている人は、会社に「扶養控除申告書」を提出していますよね。それをもとに扶養親族の数を確認し、その人数と前月の給料額によって割り出した利率をボーナスの額に乗じます。
これも、下記ページに表が掲載されていますので参考にしてみて下さい。
(平成29年分 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表:
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/01.htm)
所得税は戻ってくるの?
上記で「年末調整で所得税が還付される」と書きましたが、パートさんの中には会社で年末調整してもらえない方もいるのではないでしょうか。
そのような方が所得税を取り戻す方法があります。それが「確定申告」です。
まず、会社から「源泉徴収票」をもらってください。源泉徴収票は、所得税法で発行が義務付けられているので、お願いすればもらえるはずです。
この「源泉徴収票」と「銀行口座を確認できるもの・印鑑」を税務署に持参します。
年間収入が給料のみで年収が103万円以下であれば、支払った所得税は全額返還してもらえます。
年収103万円以上の方は、場合によっては他の書類が必要になります。
・国民年金や国民健康保険料を支払った証明書
・生命保険料や地震保険料の控除証明書
・扶養者やその方の収入が分かるもの
該当する方は以上の書類があれば、還付される場合の還付額が多くなりますので確認してみて下さい。
ただし、年収103万円以下の人以外は、還付ではなく徴収される場合もあります。
だからといって確定申告や年末調整をせずに所得税を支払わないのは「脱税」となりますから、きちんと申告しましょう。
まとめ:給料と税金を把握しよう
1. 給料のみの収入で年収103万円以下なら所得税はかからない。
2. 所得税は「源泉徴収税額表」によって計算される。
3. ボーナスは給料より高い所得税がとられる。
4. 年末調整や確定申告をすれば、支払った所得税が還付または徴収される。
私の会社でも、パートさんに所得税やお給料から引かれる額について質問されることがあります。
「Aさんは所得税ひかれてないのに、なんで私はひかれてるの?」とか、
「今月から雇用保険引かれてないんだけど、間違っちゃったの?」など...
パートさんはもらえる金額が少ない上に、控除項目も少ないので明細の隅々まで目が行き届くようです。
所得税をひかれることでお給料が少なくなるのはガッカリしてしまいますが、還付される可能性もありますので、きちんと支払いましょうね。