少子化の歯止めが叫ばれているこの頃、妊産婦さんへの対応や社会福祉などは昔とは変わりつつありますね。
でも、子どもを育てるためにかかるお金は今も昔も上がる一方です。そのため、できれば出産後も慣れ親しんだ会社でまた働きたいと思う人は多いと思います。
ですが、出産後、すぐに社会復帰できる環境を整えられる人はそう多くないでしょう。
そこで活用していただきたいのが、雇用保険からお金がもらえる「育児休業給付金」です。
私が労務担当として働いている会社にも、育児休業給付金をもらいながら休職している方がいます。これって、パートさんでも条件がそろえばもらえるんですよ。
そんな仕組みをちょっとお話しさせていただきますね。
育児給付金を貰うために働いてきた状況を確認!
育休給付金をもらうには何点かクリアしていないといけない条件があります。
雇用保険に加入していることが大前提ですから、未加入の人は残念ですがあきらめてください…
まず、働いてきた期間とその状況です。
「休業開始前2年間のうち、1か月に11日以上出勤した日が12か月以上あること。」
つまり、雇用保険に加入してから1年経っていない人はアウトです。
2年以上働いていても、休みがちで1か月の半分以下しか出勤していない人もアウトですから、確認してみてくださいね。
次に確認しておきたいのが雇用契約です。
パートさんだと、有期雇用契約を結んでいる方が多いでしょう。
その雇用契約が、子どもが1歳をすぎた後まで残っていなければなりません。
かつ、2歳になる前に契約が満了してしまい、更新されないと分かっている場合はアウトです。
私の会社では、パートさんは半年ごとに契約更新します。
よほどのことがない限り更新して働いていただいていますが、あるパートさんが育休中に次の子どもを授かったというので、契約を2年間にして手間を省いてしまいました。
だって、ハローワークから「契約更新の可能性があるよ」っていう証明書を出してくださいっていうんだもん、面倒じゃないですか(笑)
そんな臨機応変な会社ばかりではないと思うので、会社の就業規則なども合わせて確認しておくといいですね。
以上の条件をクリアしていれば、パートさんでも給付金を受けられる可能性があります。
ただし、退職予定の人や育休をとらない人は当然対象外ですからご注意を!
育児給付金のもらえる期間は?手続きって大変?
育児給付金がもらえる可能性が出てきたら、知っておきたいのはくわしい内容についてですね。
期間は、基本的に育休開始日から子どもの1歳の誕生日の前日までです。
例外があって、保育園に入園できなかったり病気などの理由で復職がむずかしい場合には1歳6か月まで延長して給付金がもらえます。
この場合、保育園からの証明書や医師からの診断書などが必要になるので、あらかじめ準備をしておいてくださいね。
手続きについてですが、たいがい会社で申請をしてくれます。タイムカードや賃金台帳などの書類、会社の代表印なども必要なので、会社が手続きをしたほうがスムーズですので。
私の会社では、育休の申し出があると自動的に手続きをとります。
しかし、会社によってはお願いしないと申請してくれなかったり、中には「面倒なので自分でしてね」なんてところもあるようなので、ここも会社に確認をしたほうがいいですね。
育児給付金っていくらもらえるの?
条件も確認できて、手続きも済んだ!
で、「いったいいくらもらえるの?」ここが重要ですよね。
ハローワークに書類を提出すると、「賃金日額」を計算してくれます。
休業開始前までの6か月間の平均から、1日の相当額を出してくれるのですが、ボーナスや臨時の手当ては含めません。
育休開始から6か月間はこの賃金日額の67%、それ以降は50%が支給されます。
正確な金額はハローワークで計算してもらうといいと思いますが、概算の金額は自分で出せるでしょう。
ただし、上限額と下限額が設定されていて下限額より低い賃金の人、上限額より多い金額に人は調整されてしまいます。
この額は年々変更されていますので、その時々でチェックが必要ですよ。
ここまで簡単に説明しましたが、この条件に当てはまればほとんどの人は給付金がもらえますよ。
まとめ
- 雇用保険の加入期間と雇用契約を確認。
- もらえる期間は1年から1年6か月。
- もらえる金額は賃金日額の67%から50%。
現在私の勤めている会社にも育休でお休みされているパートさんがいます。
出産予定日や育児休業を取る予定の有無など、早めに連絡して頂いているので私も助かりますし、給付金の申請も迅速にできるので、パートさんにも感謝されています。
皆さんも、会社との連携をとってすてきな育児休業を過ごしてくださいね!!
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