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結婚 著作権

疑問解決!結婚式のムービーの著作権はどうなっているのか?

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結婚式の動画の絵

Gellinger / Pixabay

人生の節目となる結婚式!新郎新婦やそのご両親が涙を流しつつ、新たな門出を祝う…。

すいません、まだ独り身である私にはあまり具体的なエピソードはなく、縁遠い世界です......。

しかし、結婚式には興味深いトピックスがあります。

それは、「結婚式中に流すムービーの著作権」に関する問題です。

この記事の執筆にあたり、私なりに再度いろいろ調べてみましたが、けっこう複雑な法制度でした。

今回の記事では、そんな複雑な法制度について順を追って説明していこうと思います。

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問題となるのは「著作権」だけじゃない!

まず問題になる法律上の権利はやはり「著作権」です。

著作権は、音楽・映像・書物等、自分の思想・感情を表現した著作物に対して発生する権利です。

著作権が発生することで、著作権者(著作物の製作者)は自分の著作物を公開・演奏・複製などができる権利を持ち、一方でこれらの権利を他人が勝手に行使することは許されなくなります。

 

ここで、今回の記事に関連するもう一つの権利を紹介します。

それは「著作隣接権」です。

例えば音楽の場合、曲を作った作詞家・作曲家といった「音楽を作る人」に著作権が発生するのはイメージしやすいと思います。

しかし、その曲が世の中に広まるためには他の人々の協力が必要です。

レコード会社や歌手など、言わば「音楽を伝える人」の力もあって初めて著作物は世に広まっていき、演奏や複製の対象になり得ます。

そこで、著作権同様、著作物を広めた人にも相応の権利を上げようと言うのが「著作隣接権」です。

ただ今回の記事では、両方の権利が同様に扱われるので、単に「著作権」と表記しますね。

 

 

著作権によって生まれる権利とその利用方法!

歌の上手そうな女性

maggyona / Pixabay

さて、今回は結婚式のムービーについて書こうという趣旨でスタートしましたが、このムービーと著作権がどのように関係するのでしょうか。

最近、問題視されるのはムービー中の音楽使用についてです。

ムービーの作成に当たり「新郎・新婦が思い出の曲を流したい」となったときに、著作権者と著作隣接権者に許可を得ないといけないことになります。

しかし、一方で許可が不要の場合もあり、その情報が錯綜しているため、冒頭では「複雑な制度」と言いました。

そこで、ここからはその制度について詳しく説明していきます。

 

まず、著作権はその利用方法によって、『著作権者のどのような権利が関係するか』が変わってきます。

結婚式では主に「演奏」と「複製」が関係してきます。

「演奏」利用については、例えば余興でのカラオケやCDの再生がこれにあたります。

この場合、たいていは式場の方で手配してくれるので、個人の問題とはなりにくいです。

一方で「複製」利用は、例えば自分でBGM用のCDを製作したり、思い出ビデオを製作する場合がこれにあたります。

結婚式用のムービー作成を行ってくれる業者もあるので、著作権が怖い場合にはその業者に任せるのが無難ですね。

この業者が私たちに代わって著作権の手続きを行ってくれるので、安心してムービーを流すことができます。

 

ここで一つ問題なのが、このムービー作成について使える曲が限られているという点です。

ですが、私が確認したところ、限られているとはいえ十分なラインナップでした。

それでも「自分たちの思い出のある曲にこだわりたい」というカップルの場合、この対象外の曲を選択することになるかもしれません。

その場合、個人で著作権についての手続をすることが求められます。

 

著作権の微妙な例外規定

暗い結婚式の会場

Unsplash / Pixabay

それでは「複雑な制度」についても説明していきたいと思います。

まず、「演奏」も「複製」も手続が不要な場合が存在します。

この例外の規定がややこしく、混同している場合が多いため、情報が錯綜しているといった背景があります。

 

「演奏」の場合、著作権法38条の規定が適用されます。

なので、①非営利目的であり②公衆から演奏の対価をもらわない場合で、さらに③実際に演奏する人が報酬を得ない場合には、手続の必要はありません。

 

一方、「複製」は著作権法の30条が適用されます。

「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する(いわゆる「私的利用」)」場合には手続が不要となります。

結婚式は多くの人が来るため私的利用に当たらないために、手続が必要となってきます。

 

結婚式のムービーの著作権について-まとめ-

➀音楽の「演奏」利用については問題になりにくいため、一般人である私たちはあまり気にしなくてもよい。

➁一方で「複製」の利用は業者に任せるのが無難であり、曲にこだわりがない、あるいはメジャーな曲だけで事足りる場合には問題はない。

➂どうしても音楽にこだわってムービーを作成したい場合には個人での手続きが必要になる。

「著作権を侵害した!」と結婚式を邪魔されないためにも、しっかり学んで本番に備えましょう!

 

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