パートさんのボーナスは少額かもしれませんが、もらえれば嬉しいものですよね。
私は経理の事務員として正社員で働いていますが、やっぱり少なくてもうれしいです。
正社員として働いている方は元々所得税を払っているので気にならないかもしれませんが、パートさんの中には月々の給料から所得税を引かれていない方もいるでしょう。
なのに、ボーナスが出たときは所得税が引かれていると不思議に思う方もいるかと思います。
そこで、『パートとして働いている方がボーナスから所得税を引かれる仕組み』を教えちゃいます。
所得税が引かれる仕組み
毎月のお給料から所得税が引かれている方と引かれていない方がいると思います。
それはなぜかということから説明しますね。
所得税は、毎年変更される「源泉徴収税額表」によって計算されます。
その中に「甲欄」というものがあって、甲欄に適用されれば所得税が少なくなります。
甲欄になるには「扶養控除申告書」を会社に提出しなければなりません。この用紙は会社から配布されますので忘れずに提出してください。
甲欄に適用されると、社会保険料控除後のお給料が88,000円未満の場合は所得税を引かれません。
しかし、「扶養控除申告書」を提出していない人は「乙欄」に適用となり、社会保険料控除後の給料額が88,000円未満であっても所得税が引かれてしまうのです。
まずこれが引かれている人いない人の違いです。
また、同じ給料額でも扶養親族の人数によって引かれる税額が変わってくるので、これも引かれる人引かれない人がでてくるポイントですね。
ボーナスの所得税について
毎月のお給料から所得税を引かれていない方でも、ボーナスの明細書では所得税が引かれているという方もいますよね。
その理由は、毎月のお給料とボーナスの所得税の計算方法が違うからです。
ボーナスの所得税計算方法は少し複雑になります。
甲欄適用の人ですと、前月の社会保険料控除後の給料額と扶養親族の人数によって税率が変わります。
例えば前月の社会保険料控除後の給料額が87,000円で扶養親族が一人の場合、ボーナスに所得税はかかりません。
しかし、同じ額でも扶養親族がいない場合は「ボーナスの額×4.084%」の所得税がかかります。
ですから、前月の給料で所得税を引かれていなくてもボーナスでは所得税が引かれてしまうのです。
これが、ボーナスが少額でも所得税が引かれる仕組みです。
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(平成29年分)が下記サイトにありますので、ご自分で計算してみたい方は参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/15-16.pdf
ボーナスで引かれた所得税は戻ってくる!?
パートさんで扶養控除の範囲内、いわゆる103万円以内の年収で働いている場合、毎月のお給料やボーナスで引かれた所得税は戻ってきます。
所得税は、年収の概算で仮納付しているものですから、年末調整や確定申告で返還されます。
しかし、103万円以上の年収がある場合は必ず戻ってくるとは言えません。
その場合はできるだけ控除額がふえるように、年末調整に必要な保険料控除証明書等を準備しておいてください。
パートさんですと、「会社で年末調整をしてくれない」という方もいるかと思います。
その場合は、自分で確定申告をすれば支払った所得税は戻ってくるので、面倒でも税務署に行くことをおすすめしますよ。
まとめ:しっかり申告しよう。
1. 所得税は「扶養控除申告書」の提出と社会保険料控除後の給料額でかわる。
2. ボーナスの所得税は前月の社会保険料控除後の給料額と扶養親族の人数でかわる。
3. 引かれた所得税は年末調整や確定申告で戻る可能性がある。
ボーナスの額面と手取額をくらべるとがっかりしてしまいますよね。
でも、きちんと年末調整や確定申告をすれば戻ってきますから、あまりがっかりせずに有意義な使い道を考えてみてくださいね!