法律の中でも、私たちの生活の中で身近な存在である「著作権」。
「違反する行為は何となくわかるけど、みんなやってるし、それで大事にならないし…」と、ないがしろにされがちになってしまっているのが現状です。
ですが、著作権法違反は最大で1000万円の罰金や10年以下の懲役など重い罪が規定されています。
軽はずみにした行為が、思わぬ犯罪につながってしまうことがあります。
そこで今回の記事では、実際にあった著作権侵害の事例について書いていこうと思います。
この記事の目次はこちら
著作物を個人的に使用するのはOK!でもブログに上げると…
著作権法は原則として著作物(著作権が発生している物)の使用には、著作権者(著作権を持つ人)の許諾が必要です。
しかし、一定の場合には、その許諾が要らない場合があります。
例えば、自分(または身近な人)のみの範囲内で使用する「私的使用」であれば、許諾が不要の場合があります。
これは、逆に言えば私的使用の範囲外の使用は著作権者に許諾が必要で、許諾のない使用は著作権侵害となります。
例えば、本をコピーしブログに投稿すると著作権侵害となります。
実際に、某雑誌に掲載された写真を無断で自身のブログに掲載した人が逮捕されていますよ。
気を付けるべき著作権
漫画
著作権侵害については、「これは違法にならない」と思い込んで実際は違法行為だったなんてことはよくあります。
典型的なものはマンガです。
マンガに関してはストーリーはもちろん、セリフやキャラクターにも著作権が生じます。
なので、漫画のキャラクターの似顔絵をネット上にアップするのも著作権侵害となり得ます。
また、セリフに関してはそのマンガ特有の個性を感じさせるような部分は、「引用」しない限り著作権侵害となるようです。ただ、これらに関しても私的使用の範囲では許容されます。
さらには、マンガに関してはこんな事例もあります。
ある書籍の中で特定のマンガを批評するために、そのマンガの作者に無断で書籍に載せたそうです。書籍に無断で掲載されたマンガはわずか1コマ。
それでも裁判所はこれを著作権侵害とし、その書籍の出版の差し止めを命じたそうです。
動画
マンガと同じくらい気を付けなければならないのが動画です。
というのも、動画をネットで配信する場合、無断で著作物を配信した人はもちろん、その配信された動画を「違法にアップロードされたものだ」と認識しながら、動画をダウンロードした人も著作権侵害行為をしたことになるためです。
以前はダウンロードする人は著作権法に反しますが刑罰はありませんでした。しかし、平成24年から著作権法が改正され、違法にアップロードされた動画をダウンロードした人は、著作権法上の刑罰が科されることになりました。
なので今後は、むやみやたらに動画をダウンロードすることは控えた方が身のためです。
ちなみに、マンガを動画サイトにアップしたことで書類送検されたという事件があります。この事件では、だれでもアクセスできる動画サイトを利用していたため、被害額もかなり大きなものになりました。
未成年でも著作権違反は犯罪です!
違法動画に限ったことではありませんが、こういった海賊版は安易に手を出さない方がいいです。
事実、事件当時16歳だった男子高校生が書類送検されたものがあります。
この事件では、動画ではありませんが、コンピュータソフトの海賊版を販売し利益を得ていたために罰せられました。
まとめ:気づかぬうちに侵害しないように...
今回の記事では、比較的皆さんの身近にあるテーマに沿って著作権侵害をまとめてみました。
気を付けたいのは以下の通りです。
➀著作物の一部でも著作権侵害になり得る。
➁未成年でも逮捕される。
➂安易な行動は慎むべし。
著作権は身近な分、気づかないうちに侵害していた、なんてことも少なからずあるはずです。
皆さんも十分気を付けてくださいね。