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ホントは怖い著作権違反の罰則!軽く見るのは今すぐやめて!

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フードを被ったあやしい男性

今や私たちの身近な存在となった著作権。

本やCD、DVDを見たり聞いたりするときに、著作権についてやたら警告めいたものを見ますよね。

ところで、この著作権、一体どうなれば罰則が適用されるか、また、その罰則の中身はどうなっているかはご存知ですか?

今回の記事では、「著作権を侵害するとどうなるか」を説明していこうと思います。

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そもそも著作権とは何か?

そもそも著作権はどのような権利なのでしょうか?

著作権は本、音楽、映像等の表現物に発生する権利のことで、この権利が発生した物が著作物といい、著作権を持つ人を著作権者といいます。この著作権が発生すると、著作物を使用(演奏、複製等)する際に著作権者に許諾を得なければならなくなります。

著作物を、著作権者の許諾なく使用すると著作権侵害となります。ただし、ここでは触れませんが、一定の場合には許諾が不要となる場合もあります。

また、著作者が匿名で著作物を公表したいと思っていたところ、実名を勝手に著作物につけた場合(この場合は厳密には著作者人格権侵害となります)や、有償・無償問わず、無断で複製された物と知っていながら頒布(いろんな人にあげたり、貸したりすること)をした場合にも著作権侵害となります。

 

著作権を侵害した場合の罰則

親が子供を注意している絵

waldryano / Pixabay

では、上記のような著作権を侵害する行為をした場合、どのような罰則が科されるのでしょうか。

この記事を読んでいただいている皆さんの中には、著作権侵害を軽く考えている人もいると思います。この記事を書いている私も、しっかり調べるまではそこまで重い罪にならないだろうと思っていましたが、その認識は今すぐやめた方がいいです。

著作権侵害は、脅しでもなんでもなくれっきとした「犯罪」です。

 

著作権侵害は親告罪といって、被害者(著作権侵害の場合は著作権者)が告訴(検察や警察に被害があったことを申告し、加害者の処罰を求めること)することで捜査される罪です。

個人が著作権や出版権(本を複製し頒布できる権利)や著作隣接権(著作物を世の中に広めた人の権利)を侵害した場合には、「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」が科され、著作者人格権の侵害した場合には、「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」が科されます。

他にもバリエーションがありますが、最高で1000万円を罰金として科されるくらい著作権侵害は重大なものと認識していただければと思います。

また、法人(会社など)が著作者人格権以外の著作権などを侵害すると、3億円以下の罰金となります。

 

これらの罰金に加えて、懲役刑が科されることもあります。

この罰金刑と懲役刑は一緒に科すことが出来ます(これを「併科」といいます)。

ちなみに、窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっていることから、かなり重い刑罰であることが分かっていただけましたでしょうか?

 

著作権侵害は民事上の責任も発生する

逆転裁判風の男

上記では「著作権侵害は犯罪」と書きましたが、この他にも民事上の責任も発生します。

罰金は「国に対して払うペナルティ」ですが、この他にも、著作権者等に損害を与えていますので、その補填を著作権者などから請求されることが予想されます。

いわゆる損害賠償や不当利得(相手が不当な方法により利益を得ていた場合にその返還を求めること)という形でお金を請求されますし、まだ、著作権などの権利を侵害する行為をしていれば差止め(やめさせられること)請求を受けます。

 

著作権違反の罰則について-まとめ-

著作権侵害は、誰でも簡単に出来てしまいます。

ですが、その侵害行為で数十万、数百万といった罰金や損害賠償金が発生したり、懲役刑で刑務所に入ることにもなりかねません。

皆さんも、著作物を使用するときには、自分の行為が著作権侵害行為にあたらないかをしっかり判断し、気をつけて生活してくださいね。

 

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