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いつまで保護されるの?著作権は死後何年守られるのか?

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新聞の上に乗った砂時計

nile / Pixabay

「著作権」という言葉もだいぶ耳馴染みになってきましたね。

インターネットの普及により、著作物が簡単に世の中に広まるようになってきたため、最近特に重視されている法律上の権利です。

一方で、「時効」という言葉を知っている人も多くいらっしゃるのではないでしょうか。私は日常生活やドラマのセリフで「もうその件は時効だよ!」という会話を耳にしますが、この時効も法律用語で、「ある権利が期間の経過で消えてしまった」ということを示します(厳密には「消滅時効」といいます)。

 

ところで、著作権も「時効」のように時間の経過により消えてしまうのでしょうか?また、消えてしまうのであれば何年後に消えてしまうのでしょうか?

今回の記事では、「著作権はいつ消えてしまうのか?」について紹介していこうと思います。

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著作権が消えるのは著作者の死後50年!

英字の本

著作権は、著作物(本・音楽・映像等)を著作者(著作物の製作者)が創作した時点から発生します。一度発生してしまえば、その著作物は著作者の許可なくして使用や複製が出来なくなります。

発生した著作権は著作者が生きている限り効力を持ち続けます。その後、著作権が消えるのは、著作者が死んだ後、50年後となります。

 

ここで一つ注意すべきことが、「その50年間をどこから数え始めるのか」ということです。

例えば、Aという著作者が2000年の7月1日に死亡した場合、50年間の数え始めは、この死亡日ではなく、この翌年の1月1日からになります。

つまり、2001年の1月1日から始まって2050年の12月31日までが、死後50年間の著作権が保護される期間になります。

 

原則は死後50年だけど例外がたくさんあるからややこしい!

映画のエンディングでのthe end

geralt / Pixabay

原則としては先ほど説明した通り、著作権の効力があるのは『著作者の死後50年間』となります。ですが例外もたくさんあります。

 

まずは、著作者が実名ではない場合です。

作家のペンネームや芸人の芸名は、法律上は「変名」と呼ばれ、このような変名の場合や無名の著作物の保護期間は公表後50年間となります。

ただし、この変名が一般的に知られているもの(これを「周知の変名」)であれば、原則通り著作者の死後50年間保護されます。

 

次に、団体名義の著作物についてです。

実際の著作者が個人か法人(会社など)かに関わらず、団体の著作名義で公表されたものについては、公表後から数え始めて50年間が保護期間となります。

これと紛らわしいのが、共同著作物についてです。複数の人で創作された場合には、その著作者たちの中で最後に死亡した人の死亡日が基準となって計算されます。

 

最後に、映画についてのみ、公表のときから70年が保護期間となります。

映画については、その製作の過程で多くの人が関わり、誰が著作者であるかを決めるのが難しいため、公表から計算されることになります。

 

これらの時間の計算方法は、先ほど紹介した通りです。つまり、その著作物の著作者の死亡、公表などの翌年の1月1日が保護期間計算の初日となります。

 

TPPで著作権法が改正されるかも!?

実は、この記事製作時点(2016年11月)で、この規定がおかれている著作権法の改定の動きがあります。

日本のTPP合意に伴い、音楽や本についても世界のスタンダードといえる死後70年に延ばそうというものです。

このTPPが発行されるであろう2018年以降にあわせて、改正著作権法が施行(実際に法律が効力を持つということ)されるとのことです。

 

これがあり、「この記事は無駄になるかも…」と思いましたが、まだしばらくはここまで紹介してきたルールが使われるので、改正法施行まではこのルールを覚えておきましょう。

 

著作権は死後何年守られるのか?-まとめ-

もう一度おさらいです。

著作権は著作者が著作物を公開してから、その著作者の死後50年まで保護されます。

ここで気を付けたいのは、著作権保護期間を計算する際の初日がいつになるか、という点でした。

これはあくまで原則であり、例外もあることも確認しましたね。

そして、この著作権保護期間が近々改正されるというのも記事の通りです。インターネットが普及したこの時代に、重要になってくる著作権について、その動向に注目していきましょう。

 

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