生活の中で、音楽って欠かせないものですよね。
普段の移動中にミュージックプレイヤーやカーオーディオで音楽を聴いたり、バンドや楽団で音楽を演奏したり、カラオケで歌ったりと、様々な場面で音楽との繋がりがありもはや切っても切れないものになりました。
このような音楽の普及に伴い、広まり始めた言葉として「著作権」が主張され始めました。
今回の記事ではこの『著作権とは何か』、そして『音楽』とどのような関係にあるのかを紹介していきます。
著作権とは何か?
著作権について、「何となくはわかるけど…」という人も少なくないと思いますので、改めて説明していきたいと思います。
著作権は音楽・書物などの表現物に発生する権利です。
この権利が発生した物を著作物と言い、著作物の製作し著作権を持つ人を著作権者と言います。
例えば音楽の場合、その作られた音楽が著作物となり、その音楽を作った作曲家や作詞家が著作権者となりますね。
さらに、今回の記事では著作権に加えて著作隣接権というものが関連してきます。
著作物は世の中にその物を届けてくれる人がいて有名になっていきます。その助力についても保護しようというのが著作隣接権です。
音楽で言えば、レコード会社や放送業者が該当しますね。
これって大丈夫?著作権が問題となるケース
著作物に対して著作権が発生すると著作権者が演奏や複製、上映などの行為についての権利を専有(ひとり占め)することになります。
よって、これらの行為を行うには、著作権者の許可が必要になってきます。
以下に具体的な例を出したいと思います。
レンタルCDのコピー
今ではネット上で音楽を買うことができるようになり、CDをレンタルしてきてコピーする人は減ってきてはいるといわれています。しかし、まだまだお世話になっている人も多いですよね。
では、この行為は著作権に関する手続は必要ないのでしょうか?
原則で言えば、手続は必要です。しかし「私的な利用」の範囲内の行為であれば手続が不要となります。
その根拠は著作権法30条にあります。
条文には、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」とあり、この場合にはコピーが可能となります。
この言葉の解釈が問題となるのですが、例えば自分個人や家族内でコピー物をやり取りするのは許容されます。
ですが、これが友人相手となると話が微妙になってきます。
「家庭内その他これに準じる」関係性が求められるため、相当近しい友人に限られます。
また、公衆の耳に触れるような使用(フリーマーケットのBGMとしての使用等)はこの条件に該当しません。
「限られた範囲」としてふさわしくないためですね。
イベントでの音楽の使用について
イベント中のBGMとして音楽を使いたい場合もあると思います。
これに関してもいろいろな場合分けが必要になってきます。
例えばコピーCDを使いたいという場合は、私的利用(上記の著作権法上の条件)の枠を超えるため、大半の場合は手続が必要となります(ホームパーティであれば、私的利用の範囲を超えない場合もありますが…)。
一方でコピーCDではなく実際市販されているCDで音楽を使用する場合には、先程の著作権法30条ではなく、38条の条件を満たさない限り使用に際して手続が必要になります。
その条件とは、①非営利目的で、かつ②公衆から演奏の対価をもらわない場合で、さらに③実際に演奏する人が報酬を得ない場合になります。
これらはすべて満たさないと手続不要とはなりません。
なので、イベント主催者が企業の場合(利益を追求する団体のため➀を満たさない)やイベントの入場料がある場合(公衆から対価を得ているため➁を満たさない)、演奏する人に報酬がある場合(➂を満たさない)では手続きが必要となります。
音楽についての著作権-まとめ-
著作権法はとにかく例外規定がややこしく、その例外に該当するかどうかは個々の事例によります。
本記事で覚えておいてほしいことは次の点です。
第1にむやみやたらに著作物を人に上げたりしない(私的利用の範囲を超えないようにする)。
第2にお金儲けを考えない(著作権法38条違反をしないようにする)。
この2点を守れば、ほとんど問題はないといえるでしょう。
法律を守って正しく使用し、音楽を楽しみましょう。