本をコピーして資料として使いたい。本の一節を引用して参考にしたい。こういう場面て意外と多いですよね。
大学生ならレポートや卒論のため、資料をコピーしたくなるときがあるでしょう。また、中学生や高校生の方なら勉強のために参考書をコピーしたり、社会人の方だと仕事のために雑誌や書籍をコピーする機会もあるでしょうね。
このように、本をコピーしたりあるいは自分の作成した文章中で引用するときに、著作権について意識をしていますか?
「あまりしていない...」「何となくコピーしている」そういう人も多いと思います。そんなときは是非この記事を読んで、自分のしてきたことが著作権侵害になっていないかどうか確認してくださいね。
数ページの引用やコピーでも著作権は発生します!
まず「コピーや引用の場合、著作権は発生しないでしょ。丸々パクるわけでもないし...」という考えを持っている人はいませんか?
端的に言って、この考えは間違いです。
場合によっては、1ページでも著作権侵害になり得ます。
後々説明しますが、著作権侵害の基準は「コピー・引用」の量も一つの基準でありますが、目的も重要な要素となってきます。
まずは、少量のコピー・引用でも十分に危険だということを認識してください。
著作権が問題ない場合の事例
とはいえ、『一切合切すべて著作権侵害に当たるから、著作者(著作物の製作者)に許可が必要』かと言えば、それはあまりにも面倒なことです。
そこで、一定の例外が認められています。
例えば、そのコピーするものを私的に利用する範囲においては、許可等の手続は不要です。(しかし、本の全てをコピーするようなことは許されていません)
コピーする場所も重要で、例えば自分の家でコピーする分には問題ありませんが、学校等の図書館の場合、一定の手続(書類の記入等)が必要になってきます。
一方で、多くの人が利用することになるコンビニ等のコピー機を利用し、コピーすると著作権侵害となり得ます。
現状、そこまで厳しく取り締まりはありませんが、今後強化される可能性があるので気をつけてください。
コピーしても問題ない場合の具体例
先ほど、私的利用の場合は手続不要と紹介しましたが、他にも不要な場合があります。
塾ではない学校において、授業に必要であるなど一定の条件を満たす場合に本をコピーして配布することが出来ます。
他にも、著作権の保護期間(原則著作者の死後50年)が切れているものなども同様です。
逆に言えば、会社等の営利目的を持つ団体は研修で資料をコピーするように学校に近い状況でも手続が必要となります。
本を引用する際は正しい方法で!
大学でのレポートや会社の報告書などで文書を書くときには、その文書中に別の本等の引用をすることがあると思います。
これらの物は、他人に見せることが前提になるため、先ほど紹介した「私的利用」の範囲を出てしまうことになります。ですので、原則としては著作者の許可が必要となります。
しかし、正しい引用の仕方に従い、正当な範囲内で行えば、許可は不要となります。
正しい引用の仕方はこちらです。
①自分の文章がメインであること(文書の大半が引用された文章でないこと)
②引用部分がかぎ括弧などで明確になっていること
③出所がはっきり分かること
④その引用を行う必然性が存在すること
⑤引用する文章が公表されているものであること
この5つの条件が満たされていれば、許可がなくとも引用が可能となります。
本をコピーや引用するときの著作権の注意点-まとめ-
本をコピーや引用する際の注意点をまとめます。
➀本の記事は一部でも著作権が発生する
➁私的利用の範囲であればコピーしても大丈夫(ただし、コピーする場所には注意)
➂引用は形式に従うこと。
本はとても有用なものです。著作権を正しく理解し、気を付けて本を利用していきましょう。